遺言
遺言をすべき理由
近年は、お一人様や夫婦二人暮らしの家庭など、様々なライフスタイルの方が増えています。それに伴い、「残された配偶者の生活の不安」「自分が死んだ後の財産の処分」「相続人でない人に財産を譲りたい」「財産を寄付したい」「事業を円滑に後継者に継がせたい」等、自分の一生を掛けて築いてきた財産や、先祖や配偶者から受け継いだ財産をどうするかという悩みをお持ちの方も多いと思います。
ご相談者様から、「大した財産じゃないし」や「死んだ後の事知らんけどな」などというお話をお聞きしますが、自分が亡くなった後に自分の残したもので、身内同志が争ったり、大切な人にしなくてもいい苦労をして欲しい人はいないでしょう。
争いが起こる原因は、財産の金額が全てではありません。遺言書に、どうしてこの様な遺言を残したかや、残された人に対する思いを記すことで、争いを回避出来ることもあります。
一生を掛けて築いた財産を、大切な人が争う事なく、ご自身の望む形で後世に残し、そして感謝の気持ちを伝える。
遺言は、残される人のためというのはもちろんですが、何より自分自身の安心や幸せのために必要だと考えています。
ルールに則っていない遺言は無効
遺言には、作成にあたりいくつかのルールがあります。ルールに則っていない遺言は無効となりその効力を生じません。確かに、我々のような専門家に遺言書の作成を依頼すると、費用が発生します。しかし、ご自身が一生をかけて築き、守ってきた財産のごく一部を使って、自分の意志で財産の帰属を決め、自分の死後の家族を守れるなら、充分に価値のあるものだと思います。
いざ、遺言書を作成したいと思っても何をしたらいいのか分からない。という方も多いかと思います。そういう時は当事務所にご相談下さい。専門家として「相談してよかった」「遺言書をつくれて一安心した」と思っていただけるよう全力でサポートいたします。
遺言書の種類
自筆証書遺言
- 遺言者が、ご自身で作成する遺言です。財産目録は自筆することを必要とせず、パソコンやワープロ等で作成することも可能です。
- 手数料など費用もほとんどかからず、全てご自身で作成できるお手軽な方法ですが、法律で定められた書き方でなければ無効になってしまいます。
- 現在は法務局での保管も可能となり、紛失の恐れもなくなりました。また法務局で保管している場合、家庭裁判所での検認も不要です。
- 公証人が内容を確認してくれる訳ではありません。せっかく書いた遺言書が無効なものにならないよう、当事務所がサポートさせて頂きます。
公正証書遺言
- 公証人及び証人2人以上立会いのもと公証人によって作成される遺言です。
- 自筆証書遺言に比べて、手数料や公証人と予定を合わせたりと、費用と時間は要しますが、専門家が作成するため、不備の心配はなく遺言内容の実現性が高い方法です。
- 遺言書は公証役場に保管されるので、紛失の恐れもなく、家庭裁判所への検認も不要です。
- 当事務所が文案の作成から公証役場との打合せ、作成当日の立合いまで全てサポートいたします。
相続
人が亡くなると、思っているより多くの事務手続きが発生します
大切な人が亡くなって、ただでさえ気落ちしているときに、死亡した人の出生から死亡までの戸籍等の収集や財産調査など、慣れない手続きをするのは大変な負担になると思います。
当事務所では、戸籍収集・相続人調査・相続関係図作成・遺産分割協議書の作成・預貯金の払戻し手続き・自動車の相続手続き等、各種手続きのサポートをしております。
また、少し落着き、実際に相続手続きを始めようと思っても、何から始めればいいのか分からない。誰に相談いたらいいのか分からない。とういう事が多いと思います。そんな時、相続手続きを進めるうえでの窓口として当事務所をご利用下さい。
専門家として、安心して任せていただけるようサポートいたします。