成年後見制度
成年後見制度とは
成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などによって判断能力が十分ではない方を保護するための制度です。
後見制度には、法定後見と任意後見の二種類あります。法定後見はさらに、対象となる方の判断能力の状態により、補助・保佐・後見の三種類に分かれます。
任意後見契約のみでなく、ご自身のライフスタイルに合わせて、「遺言」「財産管理委任契約」「見守り契約」「死後事務委任契約」「家族信託」「尊厳死宣言」等と組合わせる事が出来ます。
例えば「任意後見契約」と「死後事務委任契約」を組合せることで自分の死後の事務手続などに関する心配事を解消する事が出来ます。
特に、お一人様や夫婦お二人の方、自分の元気なうちに今後の心配事を解消したい方に、おすすめしております。安心して生活出来るように、適切なサポートを致しますので一度ご検討下さい。
法定後見と任意後見の違い
法定後見 判断能力が不十分又は欠いた状態の時に裁判所に申立てが必要。
任意後見 十分に判断能力がある時に、ご本人と後見人予定者との間で任意後見契約を締結する。(本人の意志に従った適切な保護・支援が可能です。)
家族信託
家族信託とは
家族信託とは、信託法を根拠に、自分に財産の管理能力がなくなった時に備えて、家族に自分の財産を信託することです。
委託者(財産を預ける人)が受託者(財産を預り管理する人・親族等)に財産の管理・運用処分を任せ、受託者が財産を管理・運用・処分等をすることで生じた利益を受益者(信託財産から収益を受ける人)に与える財産管理の仕組みです。
家族信託では、任意後見等より自由度の高い形で財産の運用が出来ます。遺言書よりも細かく財産の承継方法を指定することもできます。
認知症対策の財産管理方法と言われることの多い家族信託ですが、その効果はそれだけに留まらず、相続対策・事業承継対策としても活用できます。
よく、家族信託をしてしまうと自分が自由に使えるお金が一切なくなってしまうのではないかと、ご不安になられる方がいらっしゃいますが、家族信託では、財産の一部のみを信託財産とすることも可能です。
自分が、認知症になった場合の資産凍結のリスクや、成年後見の場合とは異なる資産の有効活用にご興味おありの方は、是非家族信託をご検討下さい。
家族信託の効果
- 積極的な運用も含めて、財産の維持・管理ができる。
- 遺言のように財産の引き継ぎ方を決めていくことができる。
家族信託で解決できること
- 任せる財産の範囲を自由に決めることができる
- 任せた財産を自由に運用してもらうことができる
- 財産管理の面倒を任せて、その果実(成果や利益)を受け取ることができる
- 遺言に代わるものとして、子供のみならず、孫達以降の承継先まで決めることができる
- 遺言と併用して財産承継も可能
- 自分亡き後、誰が障害のある我が子の生活を支えてくれるのかを解決できる
- 相続対策の心配から解放される
- いざ認知症になったらどうしようという心配から解放される
- 残される大切な方の生活の心配から解放される
成年後見制度と家族信託との違い
後見人制度は判断能力の不十分な成人を保護し、支援する制度であり、家族信託は認知症が発症したとしても継続される本人の自由な意思決定における財産等の運用です。自ずとできることに違いがあります。
後見人が可能なこと
- 身上監護(被後見人の生活、治療、療養、介護などに関する法律行為を行うこと)
- 財産の維持・管理(守ること)
- 代理権目録記載事項の履行(任意後見の場合)
家族信託で可能なこと
- 財産管理(売却・運用まで含む)
- 遺言代用
- 事業承継
- 二次承継以降の資産承継先の指定